環境への取り組み
国内外の環境法規制への対応
株式会社サイマコーポレーションでは、国内外の環境関連法規制の順守と お客様からのご要望にお応えし、多種多様な調査様式に対応しております。
RoHS指令、REACH規則の化学物質不使用保証書はもちろんのこと、 紛争鉱物調査票、chemSHERPA等にも対応可能です。
主な環境への取り組み
RoHSへの取り組み
株式会社サイマコーポレーション(以下、当社という)は、取扱い商品がRoHS指令に適合するか否かを確認し、以下のように定めます
RoHS指令対応品
- 当社として定めるRoHS指令対応商品とは、RoHS指令により定められた物質を当社基準値以上含まない事を言います。
- 当社では、RoHS指令に基づき、RoHS指令適合か不適合かを以下の基準値をもとに判断します。(適用除外用途を除く)
特定有害物質 最大許容値(%) 鉛 0.1(1,000ppm) 水銀 0.1(1,000ppm) 六価クロム 0.1(1,000ppm) PBB(ポリブロモビフェニル) 0.1(1,000ppm) PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル) 0.1(1,000ppm) カドミウム 0.01(100ppm) DEHP(フタル酸ジ-2-エチルヘキシル) 0.1(1,000ppm) BBP(フタル酸ブチルベンジル) 0.1(1,000ppm) DBP(フタル酸ジ-n-ブチル) 0.1(1,000ppm) DIBP(フタル酸ジイソブチル) 0.1(1,000ppm) - 当社では、RoHS指令対応商品の識別を容易に行なう為、以下のマークを使用します。
蛍光X線材料分析器でRoHS対応自社内チェック
蛍光X線材料分析器
サイマでは、2007年にSII社製の蛍光X線材料分析器を導入。
材料やメッキなどに含まれる有害物質を自社内で分析、メッキの膜厚測定も行います。
六価クロムの定量分析
六価クロムの含有調査には、デジタルパックテストを使用した 「ジフェニルカルバジド吸光光度法」によって六価クロムの定量分析を行います。
REACHとは
(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)
化学物質の総合的な登録、評価、認可、制限
- 欧州連合(EU)による規則
- 2007年6月1日に施行
- 人の健康と環境の保護の為の化学物質の管理や、欧州化学産業の競争力の維持向上を目的とする
- SVHC(Substance of Very High Concern)と呼ばれる高懸念物質について、使用や上市に際して認可が必要になるが、含有濃度が0.1wt%を超える場合は、情報提供などの義務が発生する
(SVHCは2021/1/19現在で第24次211物質となっている)
chemSHERPAとは
経済産業省主導で開発された電気・電子業界の標準スキームです。
JAMP(アーティクルマネジメント推進協議会)が運用しています。
電気、電子業界では、グリーン調達(旧JGPSSI)ツールやJAMP AIS、MSDSplus等の標準スキームが存在してましたが、各団体が個別に運用、管理していたため、情報を統一し調査、管理する目的でchemSHERPAが開発されました。
それに伴い、JAMP AIS、MSDSplusツールについての有効期限及び公開期限が2018年6月、
グリーン調達(旧JGPSSI)ツールに関するすべての技術支援を2018年7月まで終了しており、
現在は各ツールともにchemSHERPAに移行しております。
紛争鉱物調査(コンフリクトミネラル調査)とは
コンゴ民主共和国やその隣接国の戦争で荒廃した国々では、金など鉱物の採鉱活動の収益が、
残虐行為を犯している武装民兵、武装勢力の資金源となってきたことが問題になっていたため、
米国で成立したドッド・フランク法によって、紛争鉱物と呼ばれる4つの鉱物資源について、
その出所を明らかにするための調査をし情報を開示することで、戦争に加担していないことを示すことが求められるようになった。
紛争鉱物(3TG)とは以下の4物質のこと
スズ(Tin)、タンタル(Tantalum)、タングステン(Tungsten)、金(Gold)
(3TGとは各物質の頭文字を取ったもの)
米国上場企業は、紛争鉱物の使用状況を情報開示する義務を負うことになったため、 末端の仕入先にまで調査をさかのぼる必要があり、米企業と取引関係にない製造業にまで 調査依頼が届くようになっている。